れるものとする。
との条
領域を原産地とする産品とする。
当該一方の締約国の船舶によって採
第十七条及び第十八条の規定の適用上、次に掲げ
捕
内さ
でれ
魚-
類魚
る
もの
は
一方の締約国の
その他の天然の海 魚類 鯨その他の天然の海産物
ら生産
方の締約国の船舶内で魚類、
なにの
についてひ
の他方の
(1)
方方
適頻
一方の
され
(b)(a)
(a)領
れ海
第又上
十はに 七 条
れ
た
產
品
(2)
地第す
十る
る条
産及
品び
と第
舶す+
に
る八
締にる
方
領域を原産地とする産品(いずれの場
れの
い入地
祭に
制て
限は
規他
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則い 又て はは
又る るし は同た
手 說他
をの
様か
持 のを し産 產問 て品
海
物
か
課外
は のな
されない禁止、制限
し締
く適用されない禁止、 締約国の領域への産品の輸出につ
域
内で
ことを確
す入
制限
る文
たは
正品
手を場
め輪
觥原所
制翰
を産 産か
課地
地ら
出
そに
き禁止又は
その権限内のす
る両
する限り、輸出入
両締約国は、
輪は
人そ
のれ
て品約 はの国 な翰の ら
文の
は同
雜機
持の
産
(2)
ない。
一方の締約
と
しく
許そ
左 に 城
用
可れ
n
つか
に自
関国
いら
て他
ひ方
て
雠
と の
なら
し、
すは
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の を 措 实
施
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