れるものとする。

との条

領域を原産地とする産品とする。

当該一方の締約国の船舶によって採

第十七条及び第十八条の規定の適用上、次に掲げ

内さ

でれ

魚-

類魚

もの

一方の締約国の

その他の天然の海 魚類 鯨その他の天然の海産物

ら生産

方の締約国の船舶内で魚類、

なにの

についてひ

の他方の

(1)

方方

適頻

一方の

され

(b)(a)

(a)領

れ海

第又上

十はに 七 条

(2)

地第す

十る

る条

産及

品び

と第

舶す+

る八

締にる

領域を原産地とする産品(いずれの場

れの

い入地

祭に

制て

限は

規他

則の

又外れ

はの

規つ

し と 到

す着

則い 又て はは

又る るし は同た

手 說他

をの

様か

持 のを し産 產問 て品

課外

は のな

されない禁止、制限

し締

く適用されない禁止、 締約国の領域への産品の輸出につ

内で

ことを確

す入

制限

る文

たは

正品

手を場

め輪

觥原所

制翰

を産 産か

課地

地ら

そに

き禁止又は

その権限内のす

る両

する限り、輸出入

両締約国は、

輪は

人そ

のれ

て品約 はの国 な翰の ら

文の

は同

雜機

持の

(2)

ない。

一方の締約

しく

許そ

左 に 城

可れ

n

つか

に自

関国

いら

て他

ひ方

と の

なら

し、

すは

て限

の を 措 实

55

Share This Page