TNAG-0319-FCO40-355-Legislation-for-immigration-and-deportation-in-Hong-Kong-1971 — Page 72

FCO40 Hong Kong Department Records 聯邦事務部香港部檔案 All

(2)

(b)

てれ

と域 れに

らお

をい 翰て 送も す他

る の

商利 利所

港、

両締約国の領

し締

競争し、かつ、

前項に掲げるすべての事項その他通商

(1)

(2)

(1)

(a)

待內

第二十条

一方の締約国

内におい

遇に 前締れ 密 と

の縮

さ有

課稅 しそ

て規

他方

水方の

城の

及締約十不 び約国条 利 工を方定関い条な 国

約たの

ての

の国保 条第は他 約十なの 定他規に の九ら内

場国の

所の船

で業のがす な所 す締

n

に舶

自城は

由内

К

に特

を保 な対

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すて次

К

利際げ

も同様に、旅客及び

航海又は海運の待遇に関するすべての事項に

めに

間る

通利

商を

及有

びす

航る

海为

荷 を

い課

金よりも高

の内国税その他の

直接にも間接にも

千九百三十四年六月二日にロンドンで改正され

十三年

月二十日のパリ同盟条約の

で効力を有する限り、

工業所有権の保護に関し、

社と の約

民は解規の

し定規

他に定 定で

は よ 又改

なり は正

方の締約国の国民及び会社は、他方の締

待遇を与えられる。

特に

らい

そさ

与約なずの

用い れ 後た

かに にエ

政 嶷 方正所

49

当該他方の締約国の国民及び会社に与えられる

κ の

開と

放す

さる

会方

すか

る約締千 る

と国八 八規 と に国

百定

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三千

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れ限の

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約及

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ぴも

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盟に

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