(2)
(b)
てれ
と域 れに
らお
をい 翰て 送も す他
る の
通
場
商利 利所
港、
両締約国の領
争
し締
競争し、かつ、
入
前項に掲げるすべての事項その他通商
(1)
(2)
(1)
(a)
待內
第二十条
一方の締約国
よ
り
内におい
遇に 前締れ 密 と
の縮
さ有
課稅 しそ
て規
他方
水方の
城の
及締約十不 び約国条 利 工を方定関い条な 国
約たの
ての
の
の国保 条第は他 約十なの 定他規に の九ら内
場国の
所の船
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に舶
自城は
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由内
К
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出
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る
К
拇
に
利際げ
も同様に、旅客及び
航海又は海運の待遇に関するすべての事項に
めに
お
間る
の
て
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商を
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航る
海为
積
荷 を
得
る
た
れ
て
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い課
徵
金よりも高
链
の内国税その他の
内
を
直接にも間接にも
千九百三十四年六月二日にロンドンで改正され
十三年
月二十日のパリ同盟条約の
で効力を有する限り、
工業所有権の保護に関し、
の
社と の約
民は解規の
し定規
他に定 定で
は よ 又改
なり は正
方の締約国の国民及び会社は、他方の締
待遇を与えられる。
特に
らい
そさ
与約なずの
用い れ 後た
かに にエ
•
域
政 嶷 方正所
49
当該他方の締約国の国民及び会社に与えられる
κ の
開と
放す
さる
会方
る
す
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と国八 八規 と に国
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免
れ限の
さ
民ㄝ
約及
恐る るこ同
国
ぴも
もれ れ盟
盟に
課
条
徵
2407