TNAG-0319-FCO40-355-Legislation-for-immigration-and-deportation-in-Hong-Kong-1971 — Page 62

FCO40 Hong Kong Department Records 聯邦事務部香港部檔案 All

(1)

け規

対も

(a)王

び以

請下

権平

を和

放条

この条約のいかなる規定も、次の待遇

千九百五十一年九月

特権の

・フランシスコ市で署名された日本国との平

を放棄した地域に原籍を有する者にのみ日本国がいずれ 「約」という。)第二条の規定に基づいて日本国が

ずが

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与利

る権

待原

国乙

れ定他 ばは

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特を条

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刘条第 九条 第らそ

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そ国第 に及 なのに 認ぼ い 上与 与十 十めすい十害し

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る 要で

も 月の規 八で定

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るものと

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る場合に

のは

と補 解

補足する

にた際 通

さず

れか待

る つ

も代 代を

假与

と なえ

すし

るに

ての

即時にかつ無条件で、与えな

連合

条約

るものではない。

でない待遇を与えることに関するこの条約の

てる は多 な数 ら国

そ何貨

の基

な街

金金 定が協 の特定

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制定に

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A

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間の協定の締約国と

を限ず

妨を をれ

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て 有 し

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ることがあ

ずれの一方の締約国の

国務

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を行なうことを、締約国に

なの

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