(1)
け規
対も
(a)王
及
び以
請下
求
権平
を和
放条
棄
この条約のいかなる規定も、次の待遇
千九百五十一年九月
特権の
受
を
要
求
す
る
利
・フランシスコ市で署名された日本国との平
を放棄した地域に原籍を有する者にのみ日本国がいずれ 「約」という。)第二条の規定に基づいて日本国が
ずが
れす
か
権
与利
え
る権
待原
国乙
れ定他 ばは
な
し影
この
響の
るは
権そ
利れ
千にの
特を条
義を
刘条第 九条 第らそ
百し
そ国第 に及 なのに 認ぼ い 上与 与十 十めすい十害し
第粉修
の二を正
与
うえ 八又卷 か七
えか条
九 と 条と
年る
を待
なる 条はの な条
待
る 要で
し
も 月の規 八で定
意遇遇
は
は規
るものと
味を
すな な足
す
り
日は
る要
К
な
も不
の
サン
利
また
る場合に
く
のは
と補 解
し
補足する
と
にた際 通
解
さず
れか待
特
る つ
慰
も代 代を
又
假与
は
と なえ
すし
るに
ての
即時にかつ無条件で、与えな
和
連合
条約
るものではない。
でない待遇を与えることに関するこの条約の
てる は多 な数 ら国
そ何貨
の基
な街
特
金金 定が協 の特定
いの
制定に
限の
の
爽替
A
施制い
間の協定の締約国と
を限ず
し
妨を をれ
げ行の
て 有 し
, 方
又
は
有
す
ることがあ
ずれの一方の締約国の
義
国務
к к
を行なうことを、締約国に
なの
39