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ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の貿易関係に関

する第二議定書

日本国とグ

日本国とグレ

ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の通商、

居住及び航

海条約(以下「条約」という。

)を署名するにあたり

下名の全権

員は

正当化委任を

次のとおり協定した。

(2)

直 り

(1) 受 け

いずれか一方の締約国が特定の産品につい

かつ、

他方の締約国の当

産品に対する輸

直接的競争産品の当該一方の締約国の国内生産者

輪 入

К

制限を

して実施してお

限を突然撤廃すれば同様の産品又は えることとなる場合

には

輸入締約国仕、

約第十

条の規定にかかわらず

従つて結ばれる協定に掲げるものに対し

同協定に定める方法

輸入制限を引き続き実施することができる

而締約

別段の

は、いずれか一方の締約国の政

当該産品のうちとの議定書に その

に従つて

の要請があったときはいつでも

意がない限り年に一回以上、両締約国間における貿易の秩序ある発展を確

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