1
A
1.)
>
L
E
་་
}
ト
ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の貿易関係に関
する第二議定書
日本国とグ
日本国とグレ
ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の通商、
居住及び航
海条約(以下「条約」という。
)を署名するにあたり
下名の全権
員は
正当化委任を
次のとおり協定した。
(2)
直 り
(1) 受 け
いずれか一方の締約国が特定の産品につい
かつ、
他方の締約国の当
該
産品に対する輸
直接的競争産品の当該一方の締約国の国内生産者
輪 入
К
制
入
制限を
從
来
か
ち
继
して実施してお
限を突然撤廃すれば同様の産品又は えることとなる場合
重
大
な
には
輸入締約国仕、
枭
約第十
七
条の規定にかかわらず
従つて結ばれる協定に掲げるものに対し
同協定に定める方法
。
輸入制限を引き続き実施することができる
而締約
政
別段の
は、いずれか一方の締約国の政
害
を
与
当該産品のうちとの議定書に その
及
び
件
に従つて
の要請があったときはいつでも
意がない限り年に一回以上、両締約国間における貿易の秩序ある発展を確
D
E
i
}
2407
87
E* 5