(3)
(2)
両締約国の政府は、いずれか一方の
の政府の
た、別段の
意
が
ない限り年
に
一回以上
約
間
に 要
檢 お 請
け が
保するため
円の規定に従つて結ばれる協
実施を再
討するものとする
この議定書は、批准されなけれ
ば
ならず
また
批准醤は
できる
京で交換するものとする。
との議
批准書が交換された後
条
に効
力
を
生
ずるものとする
この
議
は
枭
が
る貿易の秩序ある発展を確 あつたときはいつでも
。
みや
か
に
ま
江東
発生の日
の第三十三条の規定に従つて終了
輪
ス
制限
了日
86
効
す
する時又は
それ
以
前においても
この議定書に基づいて実施されるいかなる
も存続しなくなったときは
効力を失うものとする。
以上の証拠として
各全権委員は、この議定書に署名調印した。