(3)

(2)

両締約国の政府は、いずれか一方の

の政府の

た、別段の

ない限り年

一回以上

に 要

檢 お 請

け が

保するため

円の規定に従つて結ばれる協

実施を再

討するものとする

この議定書は、批准されなけれ

ならず

また

批准醤は

できる

京で交換するものとする。

との議

批准書が交換された後

に効

ずるものとする

この

る貿易の秩序ある発展を確 あつたときはいつでも

みや

江東

発生の日

の第三十三条の規定に従つて終了

制限

了日

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する時又は

それ

前においても

この議定書に基づいて実施されるいかなる

も存続しなくなったときは

効力を失うものとする。

以上の証拠として

各全権委員は、この議定書に署名調印した。

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