(3)
(2)
(c)
通告が行な
条
第
+
七
に
わ
れ
た
七
日以内化協
相 に
の 互 筋
協議の開始後三十日以内
政府は
るための
は執つてはならない。
を執ることができる
(b) (日)
当該措置を必要とする
損
特
の
。
規に
定 受 を
に
諾 行
ただし
か
うも
能な
かわらず、
とする。
決が見いださ
(1)
その措置は、
れ
なかったときは
にいう損害を防止し又は救済す
産品に行政上施可能な限り限定されな
そ
れ
が
かつ、受け
毎又は受ける
もきびし
ものであってはならない。
ある
れた
損
救
ため
に
必要とさ
正されたときは 相互に受諾可能な解決が見いだされたとき、又はその措置の原因となった
直ちに打ち切らなけ
ばならない
遅延すれば回復し難い損害を生ずるような急迫し
。
た
麒
に
n
れ
け
る れ
推 ば
置 な
入
らず、30
より
顔が是
ては、協議の開始後で
80
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