(3)

(2)

(c)

通告が行な

+

日以内化協

相 に

の 互 筋

協議の開始後三十日以内

政府は

るための

は執つてはならない。

を執ることができる

(b) (日)

当該措置を必要とする

規に

定 受 を

諾 行

ただし

うも

能な

かわらず、

とする。

決が見いださ

(1)

その措置は、

なかったときは

にいう損害を防止し又は救済す

産品に行政上施可能な限り限定されな

かつ、受け

毎又は受ける

もきびし

ものであってはならない。

ある

れた

ため

必要とさ

正されたときは 相互に受諾可能な解決が見いだされたとき、又はその措置の原因となった

直ちに打ち切らなけ

ばならない

遅延すれば回復し難い損害を生ずるような急迫し

n

る れ

推 ば

置 な

らず、30

より

顔が是

ては、協議の開始後で

80

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