(5)
(4)
0
できる
ただし、 あれば三十日の期間を経過しなくても、
その協議は
相
互
に
諾
(2)
可 の
能 規
な 定
解 に
決 基
を見いだすため く措置をとりあえず執ることが 継続しなければ
ならない。
いずれか一方の締
国の
政
府
が
(2)
他方の
締約国の政府は、
は何の規定に基づく措置を執ったときは 範囲及び期間において実質的に同
条約第十七条の規定にかかわらず、
等であ
置を執ることが
で
た
だし
当該一方の締約国の政府が最初に執つ
た措儺
に
る
対
抗 す
抗
揹 る 揹
鞏 代
は
償
効
果
有
措
證
おいて
が要請するときは
両政府は
る。
を
する
きる。
執らず又は打ち切るものとする
当該一方の締約
執られた限度に
前記の対抗措置について直ちに協議を開始するものとす
1にいう「領域」とは、連合王国に関しては
を執った場合には
その
措
が
。
•
なお
国
の
政
府
グレー
ト
・ブリテン及び北部アイルラ
連合王国(チ
ネル諸島及びマン島を含む。)をいう。
もっとも
この議定書は、
連合王国が国際関係について責任を有する連合王国以外の領域の連合王司方
MR
で
する
け
15
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