L

:

(B)

ンド連合王国

ネル諸島及びマン島を含む。)をいう。

もっとも

連合王国が国際関係について責

適用することができる。 る連合王国以外の領域の連合王国市場における この議定書は

確立された利益を

護するため必要である場合には

との識

香は

批准されなければならず、

また

書は

できる限り

京で交換

換 准

るものとする

との議定書は

批准書が

された後

条約の

発 や

生 か

の ντ

了日東

78

に効力を

ずるものと

すに

る 。 との議定書は

*

条約がその第三十三

の規定に従

て終了

府は

する時又は

それ以前においても

両政府が同意して定める時に終了する

との議定書の必要性について再検討するため

いずれか一方の政府の要請があったとき

は、いつでも絡

なうものとする。

以上の証拠として

各全権委員は、

との議定書に署名調印した

O

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