L
:
(B)
ンド連合王国
ネル諸島及びマン島を含む。)をいう。
もっとも
省
連合王国が国際関係について責
を
有
す
適用することができる。 る連合王国以外の領域の連合王国市場における この議定書は
確立された利益を
保
護するため必要である場合には
との識
香は
批准されなければならず、
また
批
書は
できる限り
京で交換
生
す
定
書
交
換 准
るものとする
。
との議定書は
批准書が
された後
条約の
力
す
発 や
生 か
の ντ
了日東
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に効力を
ずるものと
す
すに
る 。 との議定書は
*
条約がその第三十三
の規定に従
て終了
府は
する時又は
それ以前においても
両政府が同意して定める時に終了する
両
政
との議定書の必要性について再検討するため
いずれか一方の政府の要請があったとき
は、いつでも絡
を
なうものとする。
以上の証拠として
各全権委員は、
との議定書に署名調印した
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