のす
市民並びy
を
規
除定
十二条の規定に基づきとの
属する者を除く
うび
す
合
王し
て
及は
び
植
(2) (1)
これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認
進合
寸連自国 国領 べ合然民城
L- て王人..
この条約において
(b)
(a)
次
の
日条連の 本の 合条
とれ
おら
第国規王約第6
に定国が
協全
の国をとと お条関にに適条定権
し従 從用
速に いはは はい
し委
てい
しさ
た
はと てれ
の はる 日条
(b)(a)
グレ
本
国:
の適
]
用
用さ
}
頒
う。
締約国に関し、
では、
ブは
め
ら
れ
た
後
る領域とし、 ブリテン及び北部アイルランド連合王国及び第三十
域
とれ
する
とする。
この
が適用されるその締約国の領域をいう。
民
地
の市民、連合王国が国際関係について責任を負う領域
ての英国保護民をいう。ただし、
そ
れ
ぞ
の場合に、第三
約を適用することができるがまだ適用していない領域に
2407
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