のす

市民並びy

除定

十二条の規定に基づきとの

属する者を除く

うび

王し

及は

(2) (1)

これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認

進合

寸連自国 国領 べ合然民城

L- て王人..

この条約において

(b)

(a)

日条連の 本の 合条

とれ

おら

第国規王約第6

に定国が

協全

の国をとと お条関にに適条定権

し従 從用

速に いはは はい

し委

てい

しさ

はと てれ

の はる 日条

(b)(a)

グレ

国:

の適

]

用さ

}

う。

締約国に関し、

では、

ブは

る領域とし、 ブリテン及び北部アイルランド連合王国及び第三十

とれ

する

とする。

この

が適用されるその締約国の領域をいう。

の市民、連合王国が国際関係について責任を負う領域

ての英国保護民をいう。ただし、

の場合に、第三

約を適用することができるがまだ適用していない領域に

2407

71

E* 3

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