(4)

(b) (a)

(b)

(a)

(0)

に民

基亚

づび

とす

国て

民は

づきとの

すべての日本国民をいう。

この

に国人

る法令によりその地位を与

然社

に以 以と

えているすべての

て連船 す日す 本 の合 合

べ本る

国粉王

すに

に舶国と

関外はべ関をには

そし

し h M

地は は利

船は

とか

h

ら約

5

約す

れか がる

のす

十二条の

て国者

を 規の 日除定市

属する者を除く。

}

用保

う。

ただし

だそ

の場合に 第三

な合

ることができるがまだ適用していない領域に

す護

h

日本国籍の証明のた

ち。

る連合王国の領

日本国

ての者をいう。

た 適す

す用

べさ

てれの

そを

补 のい

К

内の港で登録されたす

より要求される書類を備

適用されるその締約国の領域において施行されてい

をいう。

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