(4)
(b) (a)
(b)
(a)
(0)
に民
基亚
づび
に
とす
を
で
国て
民は
づきとの
すべての日本国民をいう。
この
に国人
る法令によりその地位を与
然社
に以 以と
えているすべての
て連船 す日す 本 の合 合
べ本る
国粉王
すに
に舶国と
関外はべ関をには
そし
の
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て
榆
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地は は利
船は
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舶
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元
ら約
有
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約す
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十二条の
て国者
を 規の 日除定市
し
属する者を除く。
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用保
う。
ただし
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れ
ぞ
れ
の場合に 第三
な合
ることができるがまだ適用していない領域に
適
適
用
す護
さ
民
を
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日本国籍の証明のた
ち。
め
れ
る連合王国の領
日本国
ての者をいう。
た 適す
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べさ
てれの
の
そを
补 のい
法
К
域
内の港で登録されたす
より要求される書類を備
適用されるその締約国の領域において施行されてい
会
をいう。
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