ご
売得金を移転すること
はならない。
(3)
(b)(日)は はぴ
制会
民
又及
(2)
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すび る会
当当 当限 社方はび方 こ社方
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方方う 用約ら又約 約許 許用約条 のの と さ国には国 ささ国 と れの関他の れれの
約約を る国の国 国国条 条民る外民 のの件 件及利国及 国と 又びのび 民民し は会を 国
及及て
ぴぴ
会会他 と
所
限は有及
社社方 は他
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る を国
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の
る国
条民
件及
とび
件他
他方の締約国
又内
はに
お
れい
らて
関他
すの
利国
益の
を国
取民
待及
る。 る条件と同一の条件で、動産、不動産又はこれらに関する利益を取得
一方の締約国の国民及び会社は、他方の締約国
内
おいて、
他方の締約国の国
のて
で方
と同一の条件で、
動産
不動
処
6約分用
動移の のすさ
産転
の るれ
·
は国とる
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民と条城
動
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り会 さ間
はび
もれ
産又はこれらに関する利益の
重文る
いは
も他
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な
いの
条国
件民
文及
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