第十三条
の条
一方の締約国の国民及び会社は、他方の締
に関し
与約
他の外国の国民及び会社に与えられる待遇よりも
待内
の領域内において、外国資本又
不
利
で国
な
本
待又
遇は
ち術
れの
る
第十四条
を約
を
国
及
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單 <会
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が 他
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益の
軍有約
すば
る の
器を及ぼす徴発
い効 効又利 利び る果は 益 利 他的收 に益
収に 益方 ぺ 冷 用 HE VC O
て、他
利でな
第十五条
を 条与国項受に
て補 の の償措 野を
措に関し、
えの にけ
ち
国 関る
れ民 し も
(
で他
方 城
る城
の内
К
て、
自己の財産
国の会社の財産、
衡平な待遇を受け また、 用であると非軍事用であるとを問わない。) これらの措置に対し、迅速、
の
と
方す
の る
稲
は約 約前
他国 国記受
のけ
外国 国規
国民 民定
及を
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民会
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社る
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利
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制
及利
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限び及
技
57
適当かつ
約の
れ国
国条
の
待領取速
遇域り 処
内扱適 分
にわ
この条で取り扱われて
約国の国民及び会社又は他の外国の国民及び会社に与えられる待遇よりも不
る
らに
不
にて
して
るものに関し、そ
すべ
て
関課の
しさ種
れ類
その れは関 ら翰税 の入及
関品び
稅若課
及し
びく金
課 は
徵
賦の
金の賦課の方法に関し、
た
に払
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支し
くは
関手は
し段翰
の出
並国に
び際
にい
移て
入転若
及にし
は
出
そ
に課れ
関さ
連れに