この条約のいかなる

と の るの項

いれ

約第す

n t

二る 済の 域規 で 内定

(2)

(1)

も事のれ

らいそ原

の上あ

上あか前 前な

なずの産

の締約国に対し

れ後地の もの ○かに虚条第に

改偽

二対

方正表の十し

か六

な条

あ でを る生 害 と す

の さ示 い五て 締れのか条負

た防 な

規 定

また

いの虚

貨 偽

は城の物

にも が

の 他

いずれか一方の締約国が関税及び貿易

ずきさる るはれ と も 又と のそはな

と の

国そ 止る

が のに規 他規 関定 方定 すも のが る

し表造

耢雨

千千

務 を 免

示さい のれ

た使た

用と

誰にと

いずれの

約箱八九 国約

国九 対 の

関を方 の し示の

で 年

負効 四六

るものと解し

千九百三十四年

5カ月

月月

合い表

にず示

おれが

関する一般協定又

当方

なの 刑誤縮 締 罰

認約 を遊の国 課 当の すなそい

る民れず

40

義を 十

務 有 四 をす

免る

れ限

国も

を免れさせるもの

これらの

ち協 協正

定さ

らない。

日にロンドンで修正さ

解規の れ し定 規た

てはな

に定

定货 貨

上 又物 りは はの

Share This Page