文学

(c)(b)

実文

実演家、

約の

第三十

ド的 製著

レコー

作作

時項

宜に

及の び著

放作

放送機関の

また、 に関する事項についていずれか一方の締約国

この

意と

を実

好意的な考慮を払い、

第三十

方ず

払施条レ は

のれ条

える

はず

相扎

互加

節方

行約

も行

なら申入れに対しては、

す申

時宜によつては相互の協議を行なうものとする

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で付 と と

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により

条批条の

約准 手

通運の

告合

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することができる。

においても、外

について責任を有するいずれか

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いずれか一方の締約国の請求により、

し、特定の場合において

連合王国は、

を通じて、

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34

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