TNAG-0319-FCO40-355-Legislation-for-immigration-and-deportation-in-Hong-Kong-1971 — Page 106

FCO40 Hong Kong Department Records 聯邦事務部香港部檔案 All

(2)

日本国とグレ

ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の貿易関係に関

する第一議定書

日本国とグレー

ブリテン

へび北部アイルランド連合王国との間の通商、居住及び航

海条約(以下「条約」という

)を署名

るにあたり

下名の全

員は、

正当に委任を

受け、次のとおり協定した

(1)

いずれか一方の締約国の政府は、他

締約国の領域の産品が、当該一方の締約国の

領域内に

ける同様の産品

直接的競争

な損

そ 產

おそれがあるような

風で

及び

救 条 者

件で

自国の

を与え又は与える

され

ていると認め

基 入

分な説明を謝してその旨を他方の締約 済するための議定書に

措置を執ることを希望するときは

+

国措

おいて

その損

その事

品の生

を防止し

のような

国の政府に通告するものとし、両政府は、相互に受諾可能な解決を見いだすため、

協議

の 行

しな

する。

開始後三十日以内に相互に受諾可能な解決が見いだされなかったときは

その

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